注意事項
◆泥酔者は、乗船できません。
船上での飲酒は禁止させていただきます。
(安全のため、保険適応不可の可能性が高いため)
◆夜間の帰港時
駐車場では静かにお願いいたします。
近隣の方はお休み中です。
もちろん立ちション、ポイ捨て禁止
◆船舶用ライフジャケットの着用
桜マークtepeAをご準備ください。
◆スパイクは乗船できません
◆航行中は、必ず座ってください。
船縁に座る行為は大変危険ですので禁止
船長指示があるまで立たないでください。
◆ゴミは各自お持ち帰りください
もちろんポイ捨て禁止
◆イカ釣り時、釣竿2本出しは禁止
持ち込みはかまいません
◆お客様の不注意により船舶及び機器を破損された場合は、賠償請求させていただく場合があります。
◆天候等による欠航の場合
夜釣行は当日の昼頃にご連絡いたします。
また、予想外の天候悪化・急病人など船長の判断で港へ引き返す場合がございます。
◆時季や都合により、出港時間が変更になる場合がございます。
◆予約をキャンセルされる場合
乗船7日前からキャンセル料が発生します。
◆出港時間
ご希望の時間等がございましたらお問合せください。
利用者の安全確保に関する情報
別表4(全 枚の 枚目) 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
整理番号 遊漁船の名称 船舶番号等 総トン数 長さ 旅客定員 業務形態主たる業務:◎ その他全て:○
遊漁船の使用状況(該当に○)
遊漁船の記載状況(該当に○) 通信設備の状況
船舶の所有状況(該当に○) (該当に○)
遊漁船の連絡方法(無線の形式と周波数等)
真生丸 第250-18036 9.1トン 11.99m 12人 (◎)船釣り( )磯渡し
(〇)遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用 ( )筏渡し
( )防波堤渡し
( )単独記載・( )重複記載 ( )無線
(〇)他の設備 ( )その他
(
(〇)自己所有船舶・( )他者所有船舶 ( )設備無し )
* トン m * 人 ( )船釣り( )磯渡し
( )遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用 ( )筏渡し
( )防波堤渡し
( )単独記載・( )重複記載 ( )無線
( )他の設備 ( )その他
注)重複記載とは、他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されているものをいいます。
別表5 情報を収集すべき事項
(1)利用者の安全の確保に必要な情報
(該当に○) (〇)出航地における波高、風速、視程
( )出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
*(〇)水路通報、気象・海上警報等官公庁の発する遊漁船の運航に関係する情報
*(〇)乗船する利用者数
(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
( )
( )
(2)漁場の安定的な利用 *(〇)法第15条に基づき周知すべき内容について、案内
関係の確保に必要な情 する漁場を管轄している都道府県知事が提供している
報
(該当に○) 情報
*(〇)漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
( )
( )
別表6 出航中止基準及び帰航基準
出航中止基準 出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○)
(〇)単独の判断 ( )団体による判断
出航地や案内する漁場、出航地か 出航中止の判断は、以下のとおり
ら案内する漁場までの間において、 行います。
以下のいずれかの状況となっている ①出航中止を判断する団体名
場合、出航を中止します。 *
②上記団体の代表者、連絡先
(〇)海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令中
(〇)出航地の波高 1.5m
(〇)出航地の風速 13m
(〇)出航地の視程 500m
連絡先 *
③団体の構成員の氏名又は名称及び登録番号
*( )事業者が危険と判断したとき 別紙1のとおり
( )その他 ④出航中止の判断の方法
( ) 別紙2のとおり
帰航基準 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
*(〇)海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
*(〇)利用者に急病人やケガ人が出たとき
(〇)漁場における波高 1.5m
(〇)漁場における風速 13m
(〇)漁場における視程 500m
*(〇)上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
( )その他( )
別表7 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
気象又は海象等の 出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をしま
状況が悪化した場 す。
合の避難する場所 案内する漁場の位置 避難する港
鳥取港 沖 鳥取港
* 田後
* 海ノ津
* 泊
* *
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。
磯等(磯、筏、防波堤等)渡しの業務を行う場合
磯等と遊漁船との ( )携帯電話
間の連絡方法 ( )利用者に渡した発煙筒
( )その他( )
磯等に遊漁船の旅客定員以上の利用者を渡す業務の形態の場合にあっては、緊急的に利用者を収容し帰航させる方法 *
別表8 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
周知の方法 周知する内容
(該当に○) (該当に○)
(〇)遊漁船に周知 一般的事項
内容を掲示す (〇 )出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に
る。 従うこと
( )遊漁船の乗船 (〇 )遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
前に書面を配 (〇 )航行中、波の影響により船体が動揺することがあることか
布する。 ら、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
(〇 )天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
(〇 )救命胴衣及び救命浮環の保管場所及び使用方法
(〇 )落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法
(〇)乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること( )その他( )
磯等渡しの場合
*( )磯等渡し及び磯等の上においては救命胴衣等を着用すること
*( )磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法
( )その他( )
漁場において口頭で 一般的事項
説明する。 ( )その他( )
磯等渡しの場合
*( )磯等からの帰航時間
*( )磯等で天候が急変した場合における避難場所
( )その他( )
別表9 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。(該当に○)
一般的事項
*(〇)出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
*(〇)航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
*(〇)航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
*(〇)乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ)を着用します。
*(〇)利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用させます。
*(〇)利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、防波堤、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別表9の2にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
*(〇)航行中は GPS プロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
*(〇)12歳未満の小児には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣等を着用させます。
*(〇)気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣等を着用させます。
( )その他( )
船釣りをする場合
(〇)利用者を案内している間は、船長自ら釣りをしません。
( )漁場が混み合っている場合は、船長自ら釣りをしません。
( )船長以外に適切に見張りできる者がいる場合を除き、船長自ら釣りをしません。
磯等渡しをする場合
*( )利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
*( )磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。
上記以外(観光定置、観光底びき等)をする場合
*( )利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。
別表9の2
利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場所(該当箇所を記入)
岩場
浅瀬
防波堤
養殖施設
その他
自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法
損害賠償保険について公表する情報
船名 真生丸
利用者1人当たりの補填限度額 5千万円
利用定員または旅客定員 10人
契約期間 令和6年8月1日から令和7年8月1日まで